税務調査はいつ調査に来る?対処方法や税理士に頼むべきか解説|難波の税理士【山本たかし会計事務所】クラウド会計・相談無料

2025/03/03会計業務

税務調査はいつ調査に来る?対処方法や税理士に頼むべきか解説

税務調査はいつ調査に来る?対処方法や税理士に頼むべきか解説|山本たかし会計事務所(難波・心斎橋)

税務調査に怖いイメージはありませんか。
正しい申告・納付を行っていれば税務調査は怖くありません。

本記事では、税務調査の内容と流れ、準備しておくべき資料、税理士に依頼すべきかについて解説しています。

税務調査とは

税務調査とは、納税者が行った申告の内容が正しいかどうかを確認するために行う調査のことです。

国の税金は、納税者が、自分で申告を行うことにより税額が確定し、その確定した税額を自ら納付する「申告納税制度」を採っています。

申告納税制度は、誤りを是正しなければ不公平な課税制度になってしまうため、「公平」のために税務調査が行われているのです。

税務調査には、任意調査強制調査の2種類があります。

強制調査は、国税局職員が実施する調査で、強制的に行われます。
多額の脱税の疑いがある場合に実施されます。

一方、一般的に行われているのは任意調査です。

強制調査とは異なり、管轄の税務職員が担当する調査で、事前連絡があるため、突然訪問されることはありません。

なお、任意という名前ですが拒否することはできず、正当な理由なく帳簿書類の提示などの要求に応じない場合には罰則があります。
誠意をもって対応することが大切です。

税務調査の確率

税務調査の確率は、法人で2.0%、個人については0.5~1.0%程度で確率は高くありません。
しかし、脱税の疑いがある場合だけでなく、正しい申告を行っている場合についても調査の可能性があります。

なお、不正や脱税が多い業種には税務調査が入りやすい傾向があるようです。

例えば、飲食業、美容業などは現金取引が多く、不正行為のリスクが高い業種とみられます。
また、土木建築工事や廃棄物処理業などは取引金額が大きいうえに内容が不透明になりやすく、調査の可能性が高い業種といえるでしょう。

業種の他に、税務調査が入りやすい「状況」もあります。

売上高が急増している、利益率が大きく変動している、一般的な数字よりも経費が多い、交際費が多い、取引先から提出された支払調書と取引金額に差異がある、といった状況では、調査が入りやすいでしょう。

税務調査の流れ

税務調査の流れ
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一般的な任意調査の流れは次のとおりです。

通知

・日程調整
税務署から税務調査を行う旨の連絡が入ります
税理士に依頼している場合(申告書に税務代理権限証書を添付している場合)には税理士に連絡が入ります。

都合を調整し、調査実施日を決定します。
税理士に立会いを依頼する場合には税理士との日程調整も行います。

準備

税務調査の日までに必要な書類を揃えておきます。
保管義務のある帳簿や証憑に不備はないか確認し、問われそうな論点を想定して準備しましょう。

調査

税務職員が来訪します。
会社や事務所、店舗、個人であれば自宅の場合もあります。
2,3日で終了する場合が多く、過去3~5年分の申告が対象となります。

指摘に対する回答

税務職員から受けた指摘や質問に対する回答や資料を準備し、対応を検討します。
税理士に依頼している場合には、税理士が対応や交渉を行います。

なお、税務調査の結果、特に問題がなく修正等がない場合を是認といい、是認の場合は「是認通知書」の受領を待って終了します。

調査結果

納税者が指摘された内容を認めて自分で申告する場合を修正申告、指摘を認めず、修正申告を行わない場合に、税務署側が課税処分を行うことを更正といいます。

通常、交渉を経て「納得して修正申告」を行うパターンが多く、修正申告書を作成・提出します。
それに伴い、追加の税額、延滞税、過少申告加算税などを納付します。

悪質な場合には重加算税が課されることがあります。

税務調査に必要な書類

準備しておくべき書類は、保存義務のある帳簿や書類です。
保存期間は概ね7年ですから、少なくとも調査対象の3年~5年分はすぐに提示できるよう準備しておきましょう。

  • 帳簿(総勘定元帳、現金出納帳、売掛・買掛帳、固定資産台帳など)
  • 証憑(領収書、請求書、納品書、通帳、契約書など)
  • 賃金台帳、扶養控除等申告書、源泉徴収簿など
  • 決算申告書類、株主総会議事録など

税務調査は税理士に依頼するべき?

税務調査の対応次第で結果が変わることもあります。

税理士に依頼しないことも可能ですが、税務職員の指摘が間違っている場合もあり、税理士の適切な対応があれば安心なうえ、多額の追徴を迫られる心配もありません

税理士費用が発生しますが、結果的に依頼した方が安く済む場合があります。

また、税理士が作成した書面を添付する「書面添付制度」を利用すると、調査の通知前に「添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会」が与えられ、実地調査の省略や効率化が図られます。

税務調査の可能性がゼロになるわけではありませんが、書面添付制度に対応できる税理士に依頼するのも一案でしょう。

まとめ

日々の取引を正確に処理し、正しい申告・納税を行っておけば税務調査を恐れる必要はありませんが、不安に感じるのは一般的な心情です。
信頼できる税理士に依頼しておくと安心ですね。

大阪難波(なんば)で税理士をお探しの際は、ぜひ山本たかし会計事務所へご依頼ください

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この記事の監修者

山本たかし会計事務所代表:(税理士)山本卓志

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税理士

山本 卓志
Yamamoto Takashi

昭和50年兵庫県生まれ。
大学卒業後、不動産業、個人事務所での勤務を経て令和4年6月に大阪市にて独立開業

保有資格
税理士
宅地建物取引士

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