相続税申告・相続対策
相続税申告・相続対策|難波の税理士【山本たかし会計事務所】クラウド会計・相談無料
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まずはご相談ください。

相続って、何から手をつければいいのか分かりにくい。
税金のこと、財産のこと、ご家族とのこと。
正解がないからこそ、不安や迷いが大きくなるものです。
でも、だからこそ、私たち会計事務所の出番なのです。
相続税申告には、法律・不動産・税務の幅広い知識が必要です。
当事務所では、経験豊富な税理士が中心となり、司法書士・不動産鑑定士・弁護士などの各専門家と連携しながら、スムーズかつ正確な申告を実現します。
また、私たちは「手続き」だけでなく、その先にあるご家族の安心や円満な未来を大切にしたいと思っています。
「家族に迷惑をかけたくない」「できるだけ節税したい」そんな想いに応える、オーダーメイドの相続サポートを行っています。
こんなお悩みはありませんか?
- 相続前に何をすればいいのか。
- 相続税の申告が必要なのか。
- 何から手を付ければいいのか。
- 相続税がどれくらいかかるのか。
- 手続きにどれくらいの費用がかかるのか。
そのお悩み、山本たかし会計事務所に
お任せください!
strengths
山本たかし会計事務所が
選ばれる理由・強み
初回相談は無料
大切なご家族を亡くされた中で、複雑な相続手続きに不安を感じていると思います。
しかし、相続の親族には10ヶ月以内という期限があります。
何をすべきか迷っている方、当事務所では、相続税の申告について、初回のご相談を無料で承っております。
ご事情を丁寧にお聞きし、最適な進め方をご提案します。
経験豊富な
税理士が担当
相続税に強い税理士が、これまでの豊富な経験をもとに複雑な手続きや申告もわかりやすく丁寧にサポートいたします。
相続は一生に何度もあるものではありません。
だからこそ、経験豊富な専門家に任せることが安心につながります。
数多くの相続税申告を手がけてきた税理士が、初回のご相談から申告完了まで、親身に対応いたします。
ワンストップで
対応
相続が発生した場合には、税務申告だけでなく登記などたくさんの手続きが発生します。
当事務所にご依頼いただきますと、司法書士・不動産鑑定士・弁護士と連携し、スムーズに手続きを進められるよう、サポートいたします。
将来の相続に向けて
アドバイス
相続は突然やってきます。
「争族」にならないためには、事前の準備が大切です。
相続税対策は、早ければ早いほど選択肢が増えます。
気になった”今”が始めどきですので、お気軽にご相談ください。
Fee
料金表
安心・明瞭価格
相続税申告 基本報酬 | |
---|---|
遺産総額 | 基本料金(税抜) |
3,000万円未満 | 150,000円 |
~5,000万円 | 250,000円 |
~8,000万円 | 300,000円 |
~1億円 | 400,000円 |
~1.5億円 | 500,000円 |
~2億円 | 600,000円 |
追加料金(税抜) | |
---|---|
土地の評価 | 1か所あたり50,000円~ |
非上場株式 | 1社あたり100,00円~ |
相続人が複数人の場合 | 基本報酬額×10% |
FAQ
よくあるご質問
- 相続の申告が必要かどうか、どう判断すればいいですか?
-
相続財産の合計額が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超える場合、原則として申告が必要です。
不動産や生命保険などを含めた総額で判断する必要があるため、まずは専門家にご相談いただくことをおすすめします。
- 申告しないとどうなりますか?
-
申告が必要なのにしなかった場合、「無申告加算税」や「延滞税」などのペナルティが課される可能性があります。
また、相続人の間でのトラブルの原因にもなりますので、早めの確認と準備が重要です。
- 配偶者には税金がかからないって本当ですか?
-
一定の範囲で非課税となります。
配偶者が取得する財産が「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多い方までは相続税がかかりません。
ただし、申告書の提出は必要になるケースもあるため注意が必要です。
- 相続税の申告期限はいつですか?
-
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
期限を過ぎると各種特例が使えなくなる場合もありますので、早めにご相談ください。
- 申告だけでなく、手続き全般も相談できますか?
-
はい、可能です。
不動産の名義変更や戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成など、申告以外の手続きもご相談いただけます。
司法書士などと連携し、ワンストップで対応いたします。
- 相続税の対象となる財産には、どんなものがありますか?
-
現金や預金、不動産、株式、投資信託、生命保険金(一定額)、死亡退職金、貸付金などが対象になります。
また、被相続人名義ではない財産(名義預金など)が課税対象なる場合もあるため、専門的な確認が必要です。
- 借金や葬式費用も差し引けますか?
-
はい、相続税の計算では、被相続人の債務(住宅ローン、未払金など)や、葬式費用(通夜、告別式、火葬などにかかる費用)は控除できます。
ただし、香典返しや法要費用などは原則として対象外です。
- 申告時に必要な書類にはどんなものがありますか?
-
主に以下のような書類が必要です(案件によって異なります)
- 被相続人の戸籍関係書類(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍・住民票
- 不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
- 預金残高証明書
- 証券残高明細
- 生命保険金の支払通知書
- 遺産分割協議書
など
- 遺産分割がまとまっていないと申告できませんか?
-
分割がまとまっていない場合でも期限内に申告する必要があります。
この場合は「未分割申告」となり、配偶者控除などの特例が使えなくなることがありますが、後日分割が決まれば「更生の請求」によって還付を受けることも可能です。