令和8年度税制改正「年収の壁ポイント」をわかりやすく整理|難波の税理士【山本たかし会計事務所】クラウド会計・相談無料

2026/06/29会計業務

令和8年度税制改正「年収の壁ポイント」をわかりやすく整理

令和8年度税制改正では、所得税に関する大きな見直しが行われました。
なかでも注目されているのが、いわゆる「年収の壁」の再編です。

これまでの「103万円の壁」は、令和7年度改正で「160万円の壁」に引き上げられましたが、令和8年度はさらに上乗せされ、「178万円の壁」という新たな基準が示されました。

本記事では、令和8年度改正の背景とポイントを整理し、実務上どのような影響があるのかをわかりやすくまとめています。

年収の壁はなぜ178万円になったのか

給与所得者本人に所得税がかからない給与額、いわゆる年収の壁は、長年、「103万円」でしたが、令和7年度に「160万円」に引き上げられ、令和8年度はさらに「178万円」となりました。
178万円の壁です。

基礎控除の引き上げ

令和8年度は、基礎控除の本則部分が58万円から62万円へと引き上げられました。
さらに、令和8年・9年は所得に応じて、以下の特例加算が設けられています。

給与所得控除の見直し

給与所得控除も同時に見直され、令和8年度は74万円に設定されました。

基礎控除の引き上げと、給与所得控除の見直しにより、基礎控除62万円+42万円の104万円と、給与所得控除74万円を合わせて178万円の壁となりました。

物価上昇に対応した仕組み

令和8年度の改正で特徴的なのは、基礎控除について、控除額に直近2年間の消費者物価指数の上昇率を乗じて2年に1度見直す仕組みが導入されたことです。
これは物価変動に合わせて控除額を機動的に見直し、国民生活に寄り添う形で税負担の急激な増加を抑える狙いがあります。

実務への影響

実務への影響
年収の壁が178万円まで引き上げられたことで、実務上はどのような影響があるでしょうか。

パート・アルバイトの働き方

扶養の範囲で働きたい、税負担を抑えつつ収入を増やしたい、という人にとって選択肢が広がります。

ただし、所得税の壁は178万円ですが、依然として社会保険の壁など、複数の壁があることには注意が必要です。

企業側の給与計算・年末調整など

控除額の変更に伴い、給与計算システムや年末調整の計算式の見直しが必要になります。
加えて、配偶者控除や扶養控除、ひとり親控除や勤労学生控除についても要件の判定額が変更していますので細部まで注意が必要です。
社内周知なども大切な業務となるでしょう。

税務実務

基礎控除の特例加算は、令和8年・9年とされており、今後も「本則」「特例」の区分を正確に把握する必要があります。
2年に1度の見直しが制度化されたことで、今後も控除額が変動する可能性があります。
継続的な情報収集が欠かせません。

その他の改正

年収の壁以外にも、令和8年度税制改正では所得税に関する見直しが行われています。

食事・夜食支給の非課税上限額の引き上げ

会社から食事の支給を受ける場合の、所得税が非課税とされる会社の負担額の上限が、以前は月額3,500円でしたが、月額7,500円に引き上げられます。
昭和59年から3,500円だったとのことですから、対応が遅れていたように感じます。

なお、深夜勤務に伴う夜食については、所得税が非課税とされる上限額は1回あたり650円とされました。
改正前は300円でした。

住宅ローン控除の見直し

住宅ローン等を利用してマイホームを購入した場合、一定の要件を満たすときは住宅ローン控除を受けることができます。
この住宅ローン控除について、延長・見直しがされました。

適用期限が5年延長されて、令和12年12月31日までに居住の用に供した場合に適用されます。

なお、省エネ基準を満たさない住宅の場合は、新築では住宅ローン控除の対象外となるので注意が必要です。
省エネ基準等の適合証明書がなければいけません。

まとめ

令和8年度税制改正における年収の壁についてまとめました。

物価上昇が続く環境において、働く人の手取り額を確保し、税負担の急増を避けるための手立てです。
基礎控除の定期的な見直しが制度化されたことにより、今後も控除額が変動する可能性があるでしょう。

働き方の選択肢が広がっている昨今、税務に関する理解と対応も必要です。
制度の背景と仕組みを丁寧におさえておくことが大切です。

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この記事の監修者

山本たかし会計事務所代表:(税理士)山本卓志

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税理士

山本 卓志
Yamamoto Takashi

昭和50年兵庫県生まれ。
大学卒業後、不動産業、個人事務所での勤務を経て令和4年6月に大阪市にて独立開業

保有資格
税理士
宅地建物取引士

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