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2023/12/23会計業務
いくらから?領収書の収入印紙。印紙代の金額は?
印紙税とは、契約書や領収書など、経済的な取引について作成される文書に課税される税金です。
文書だったらなんでも課税されるわけではありません。
どんな文書に課税されるのか、税額はいくらか、といった規定は大変細かく、経理担当者を悩ませます。
本記事では、領収書に焦点をあて、いくらの領収書から収入印紙が必要になるのか、また、収入印紙が必要な場合にはいくらの収入印紙を貼ればよいのかを解説します。
いくらの領収書から収入印紙が必要なのか?
印紙税の課税対象となる文書は第1号から第20号までの文書で、不動産の売買契約書や、金銭消費貸借契約書、領収書などの文書が該当します。
領収書は第17号の文書とされています。
さて、いくらの領収書から収入印紙が必要になるのでしょうか?
ズバリ、記載金額が5万円以上の領収書には収入印紙が必要となります。
印紙税は、課税文書を作成した人が納める税金です。そのため、領収書を発行した人が収入印紙を貼らなくてはいけません。
また、収入印紙を領収書に貼り付けただけでは印紙税を納付したことになりません。消印という、収入印紙と領収書にまたがって作成者の押印や署名をすることで、印紙税を納めたことになります。
消印を忘れないようにしましょう。
必要な印紙代は?
領収書に貼る印紙、いくら必要なのでしょうか。
課税文書に貼る印紙の金額は、国税庁のHP「印紙税額一覧表」に記載されています。
どの課税文書に該当するのか、課税文書に記載された金額、の2点で印紙代が決まります。
領収書は、前述のとおり、第17号の課税文書に該当します。領収書に記載された金額がいくらか、を確認して一覧表を見てみましょう。
- 記載された受取金額が、100万円以下のもの・・・200円
- 記載された受取金額が、100万円超200万円以下のもの・・・400円
- 記載された受取金額が、200万円超300万円以下のもの・・・600円
- 記載された受取金額が、300万円超500万円以下のもの・・・1,000円
などのように決められています。1億円を超えると4万円、10億円を超えると20万円の印紙税と定められています。
なお、受取金額の記載のないものは200円、とされています。
該当する金額の収入印紙を領収書に貼り付け、消印をすればOKです。
5万円未満の場合はズバリ!印紙不要!
5万円以上の領収書には収入印紙が必要ですが、5万円未満であれば印紙不要です。
5万円未満の領収書は「非課税文書」とされています。
もし、収入印紙が不要な領収書に印紙を貼りつけてしまった場合や、所定の金額よりも多く貼り付けてしまった場合には、印紙税過誤納確認申請書という書類を所轄の税務署に提出し、還付を受けることになっています。
ミスをしても還付はされますのでひと安心ですが、手間がかかるため、5万円未満の領収書に印紙は不要と覚えておきましょう。
収入印紙を貼らなかった場合は?
収入印紙が必要な領収書に、収入印紙を貼らなかった場合、また、所定の金額より少ない金額の収入印紙を貼り付けていた場合はどうなるのでしょうか。
税務調査で指摘されると、その納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税を徴収されることになります。
税務調査ではなく、自ら所轄の税務署長に対して、納付していない旨の申出をした場合は本来の印紙税の1.1倍に相当する過怠税を徴収されることになります。
また、前述のとおり、印紙は貼り付けるだけでなく消印がされていなくてはなりません。
消印がされていなかった場合にも、消されていない印紙の額面相当の過怠税を徴収されます。
なお、印紙を貼っていなかったからといって、契約や取引が無効になったりしませんし、領収書の経費計上が認められないといったことはありません。
ただし、過怠税は経費になりません。注意しましょう。
まとめ
領収書の収入印紙について解説しました。
印紙税とは、契約書や領収書など、経済的な取引について作成される文書に課税される税金です。
印紙税は、領収書を発行した人が納付すべき税金です。
5万円未満の領収書には収入印紙は不要です。
5万円以上の領収書を発行する場合、国税庁HPにある「印紙税額一覧表」で、該当する金額を確認し、規定されている金額の収入印紙を領収書に貼り付け、消印を行えばOKです。
間違えて貼り付けた場合や、多く貼り付けてしまった場合には、印紙税過誤納申請書を税務署に提出すれば還付してくれます。
必要な収入印紙を貼っていなかったり、消印を忘れていたりすると過怠税がかかります。
注意しましょう。
領収書の収入印紙については、これらのポイントを押さえておけばOKです。
皆様の経理業務に役立てていただければ幸いです。