領収書とレシートの違いは?領収書のルールや注意点を解説!|難波の税理士【山本たかし会計事務所】クラウド会計・相談無料

2024/09/16会計業務

領収書とレシートの違いは?領収書のルールや注意点を解説!

領収書とレシートの違いは?領収書のルールや注意点を解説!|山本たかし会計事務所(難波・心斎橋)

事業上、日々の取引でよく受け取る領収書。
他に、レシートや納品書などもあります。
領収書とレシート、納品書の違いはご存じでしょうか。

本記事では、レシートや納品書との違い、領収書の基本的な役割やルール、注意点をまとめています。

領収書とは

領収書は、商品やサービスを提供し、その対価として金銭を受け取った側が「証明」として発行するものです。
一方、商品やサービスを購入した側は、金銭を支払った「証明」として領収書を受け取ります。

領収書に記載すべき項目は?

領収書は「金銭または有価証券の受領を証明するための書類」とされ、税法上、記載事項などの正式な決まりはありません。
一般的な商慣習に倣った形式で、消費税法上の仕入税額控除の要件を満たしておけば問題ないでしょう。

  1. ①宛名(誰に)
  2. ②取引の日付(いつ)
  3. ③取引金額(いくらで)
  4. ④内容(何を)
  5. ⑤発行者(誰が)
  6. ⑥インボイスの登録番号(適格請求書発行事業者の場合)

領収書の3つの役割

領収書の役割として、3つ挙げられます。

①会計・税務における証憑書類
個人事業主や法人は、経費計上の証拠として領収書が必要です。
後述しますが、保存義務もあります。

②二重請求・二重払いの防止
領収書は「支払い済み」の証拠です。
領収書の発行により、二重請求や二重払いを防止できます。

③不正防止
例えば、従業員が経費を使った場合、領収書がなければ「何にいくら使ったのか」がわからず、水増し経費の請求、差額を着服するといった不正リスクが発生します。
経理担当者は、領収書で内容を確認する必要があります。

レシートとの違いは?領収書の代わりにできるか

スーパーやコンビニなどで買い物をするとレシートを受け取ります。

レシートと領収書の大きな違いは、宛名がないことです。
小売店などでは、不特定多数の人が購入するため、宛名がありません。

前述のとおり、税法上の証憑書類として「領収書」というタイトルが定められているわけではなく、レシートであっても記載事項が明記されていれば、証憑書類として有効です。

レシートの場合、宛名はありませんが、前述の記載事項②~⑥を満たす形式がほとんどで、むしろ商品やサービスの内容が明確です。
また、改ざんの余地がなく、信頼性が高いともいえます。
よって、領収書の代わりにできます。
ただし、感熱紙のレシートなどは経年により文字が消えてしまうことがあるため、内側に折るなどの工夫が必要です。

納品書は領収書の代わりにできるか

納品書は領収書の代わりにできるか|山本たかし会計事務所(難波・心斎橋)
納品書は、商品などの納品の際に、納品する業者が発行する書類です。
納品書には、商品名や数量、納品の日付、納品先情報などが記載されており、仕入れ側では、納品の内容に誤りがないかチェックできます。

一般的に、納品書には売上代金の記載がない場合が多く、金銭の受領の証明にはなりません。

よって、納品書は領収書の代わりとすることができません

ただし、銀行振込みで受け取った振込依頼書などと納品書を合わせて領収書の代用とできますし、「納品書兼領収書」といった金銭の受領の文言を記載した書類を作成するのも一案です。

領収書を発行するときの注意点

領収書を発行するうえでの注意点は3つです。

二重発行しない

同じ取引について、領収書とレシートの両方を発行するなど、二重発行しないよう注意しましょう。
支払った側において経費精算を二重で受け取る、といった不正の原因となります。
また、経費の二重計上により法人税や所得税の過少申告リスクも発生します。

収入印紙

印紙税法では、印紙税の課税対象となる文書の種類が定められており、領収書は「印紙税額一覧表の第17号文書」の「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。

領収書、受取書、レシート、請求書や納品書であっても、その作成の目的が金銭の受取事実を証明するものであれば課税対象の文書に該当します。

印紙代は、売上代金が5万円未満のものは非課税、5万円以上100万円以下であれば200円、100万円超200万円以下であれば400円、などとなっており、領収書を発行する側が、収入印紙を貼り、消印を押します。

5万円未満は不要、と覚えておけば便利です。
また、メールやWeb上での領収書などは、印紙税は不要です。

参照:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁

領収書の保管義務

法人は、「帳簿書類等」を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。
領収書も帳簿書類等に含まれるため、7年間の保存義務があります。

個人事業主も、領収書=帳簿書類等の保存義務があり、青色申告の場合は7年、白色申告の場合は5年とされています。

税務調査の際に不備を指摘されないよう、保存義務に注意しましょう。

まとめ

領収書についてまとめました。
基本的なルールを押さえると、領収書とその他の書類の違いも見えてきます。
スムーズな事業経営に活かしていただければ幸いです。

大阪難波(なんば)で税理士をお探しの際は、ぜひ山本たかし会計事務所へご依頼ください

初回相談
無料!!
TEL.06-4400-0762
受付時間|
9:00~18:00(土日祝定休)

この記事の監修者

山本たかし会計事務所代表:(税理士)山本卓志

大阪難波(なんば)地域の税理士業務は、山本たかし会計事務所へお任せください。
【初回相談無料!】クラウド会計に対応しているため、低価格でのサービス提供が可能です。税務顧問、会社設立・スタートアップ、節税など、お客様に合った形でサービスを提供します。

税理士

山本 卓志
Yamamoto Takashi

昭和50年兵庫県生まれ。
大学卒業後、不動産業、個人事務所での勤務を経て令和4年6月に大阪市にて独立開業

保有資格
税理士
宅地建物取引士

コラム一覧に戻る

初回相談
無料!!
TEL.06-4400-0762
受付時間|9:00~18:00(土日祝定休)