償却資産税は減らすことができる?節税対策まとめ|難波の税理士【山本たかし会計事務所】クラウド会計・相談無料

2026/01/19会計業務

償却資産税は減らすことができる?節税対策まとめ

償却資産税は、固定資産税の一つで、土地や家屋以外の減価償却資産にかかる税金です。
毎年1月1日時点で所有している人に対して課税される税金で、事業者は毎年申告する必要があります。

この記事では、償却資産の内容と計算方法、節税対策をまとめています。

償却資産税とは

償却資産税は、固定資産にかかる税金で、償却資産とは、土地や家屋以外の事業の用に供することができる資産のことをいいます。
固定資産税は、土地や家屋、償却資産が所在する市町村に、市町村税として納税します(東京都の場合は都税)。
なお、自動車などは別途自動車税が課税されるため、対象とはなりません。

事業とは、営利や収益を目的とする行為である必要はなく、一定の目的のために反復・継続して行うこと(ボランティア活動なども含まれます)を指します。
また、「供することができる」というのは、現に事業の用に供している資産のみならず、遊休・未稼働資産も、いつでも稼働できる状態であれば償却資産として固定資産税が課税されます。

償却資産税の計算方法

償却資産税の計算方法
償却資産について、事業者は毎年1月1日現在「事業用償却資産」を申告します。
賦課課税方式ですので、申告書を提出すれば市町村が計算を行います。

固定資産税の課税標準額(税額の計算の基礎)は適正な時価とされており、市町村が1つ1つの固定資産を評価することになっています。
償却資産については、取得価格を基礎として、取得後の経過した年数に応じた減価を考慮して評価することになっており、その評価に基づいて課税標準額を決定し、課税標準額に税率1.4%を掛けて、償却資産税を計算します。

なお、市町村は、価格の急上昇などの負担調整措置を考慮したり、税率1.4%と異なる税率を条例で定めることで減額措置を適用したりすることがあります。

償却資産税を減らす対策はある?

償却資産税を減らす対策はあるのでしょうか。
以下、3点に絞って詳しくみていきます。

免税点150万円

償却資産税には、課税が免除される免税点があります。
その市町村内に所有する償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は非課税となります。

よって、所有する償却資産の課税標準額を150万円未満に抑えることで、償却資産税の負担を抑えることが可能です。

ただし、免税点以下であっても、償却資産を所有している場合には償却資産の申告書は提出する必要がありますので注意しましょう。

購入時期

償却資産税は、賦課期日が1月1日となっています。
1月1日に所有している償却資産について課税されるため、資産の購入を急いでいない場合であれば、1月1日以降に購入することでその期の課税対象からは外すことができます。
長期的に考えれば、トータルの税額に変わりはありませんが、短期的な資金繰りなどを考える場合には購入時期の調整をすることも有効でしょう。

一括償却資産は償却資産税の対象外

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年で均等償却する特例があり、一般的に一括償却資産と呼ばれます。
一括償却資産として処理した場合、その資産は償却資産税の対象外となります。

償却資産は、途中で廃棄や売却しても残りを一括償却できず、3年で均等償却するという注意点も踏まえつつ、購入した年度の利益が小さい場合などは経費計上を急がなくても良いため、償却資産税を抑えるには良い方法です。

注意点

少額減価償却資産の特例を適用した資産は償却資産申告の対象

中小企業者等の少額減価償却資産の特例(取得価額が30万円未満)を適用した場合、法人税の計算上、即時に損金計上できるため、損金計上した=資産計上しなかった、という認識から、償却資産税の対象外だと勘違いするケースが多いようです。

しかし、少額減価償却資産の特例を適用した資産は償却資産申告の対象となりますので注意しましょう。
所得税についても同様です。

全体のバランスを考えよう

償却資産税を減らすための方策だけでなく、法人税や所得税、消費税などとのバランスを考えて検討しましょう。
前述の一括償却資産検討と同様、法人税や所得税の有利・不利も併せて考える必要があります。

納付スケジュール

納付スケジュールを把握しましょう。

一括で支払う方法のほかに、納期を4回に分けて支払う分割納付が選択できます。
資金繰りを考えると、分割払いも有効です。

納付期限などは各々の市町村によって異なるため、納税通知書などで確認しましょう。
納付期限や計算方法など、わからない場合には市町村の担当部署に問い合わせることが肝要です。

まとめ

償却資産税の概要とその対策についてまとめました。

償却資産税の申告期限は毎年1月31日となっています。
期限を守り、賢い税金対策を検討しましょう。

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この記事の監修者

山本たかし会計事務所代表:(税理士)山本卓志

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税理士

山本 卓志
Yamamoto Takashi

昭和50年兵庫県生まれ。
大学卒業後、不動産業、個人事務所での勤務を経て令和4年6月に大阪市にて独立開業

保有資格
税理士
宅地建物取引士

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