年末調整は税理士に代行依頼するべき?費用やメリットを解説|難波の税理士【山本たかし会計事務所】クラウド会計・相談無料

2025/11/14会計業務

年末調整は税理士に代行依頼するべき?費用やメリットを解説

年末調整は会社の義務であり、ミスがあれば従業員の所得税や会社の税金にも影響があるため、経理担当者の負担は非常に重いものです。

この記事では、年末調整を税理士に依頼するかどうかを検討する際に役立つ情報を、年末調整の概要から費用相場まで、わかりやすくまとめています。
ぜひご活用ください。

年末調整とは

年末調整とは、11月下旬から12月にかけて、会社が従業員の1年間の所得税の過不足を精算する手続きです。
毎月の給与から源泉徴収した税額の1年分と、実際に納めるべき年税額との差額を調整します。

毎月源泉徴収される額は、保険料控除など、各種所得控除や税額控除が考慮されておらず、また、扶養親族の数なども年度中に変動していることから、ほとんどの場合、実際の年税額と差額が出ることになります。

令和7年の年末調整は、改正もあり、以前にも増して作業が煩雑になると予想されます。

年末調整の流れ

給与所得者は、ほとんどの場合、給与から天引きされた所得税を会社が納税し、確定申告をせずに完了します。

年末調整の対象となる人は、1年を通じて勤務している人、年の中途で就職し、年末まで勤務している人、年の中途で退職した一定の人です。
給与の収入金額が2000万円を超える人や災害被害者等の徴収猶予または還付を受けた人、2か所以上から給与を受け、扶養控除等申告書を提出していない人などは対象となりません。
自分で確定申告を行います。

必要書類の収集

従業員全員の扶養控除等申告書や保険料控除申告書などの受理と内容確認を行い、各種の控除額を確定しなければなりません。
令和7年について必要な申告書は以下のとおりです。

  1. ①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. ②給与所得者の基礎控除申告書
  3. ③給与所得者の配偶者控除等申告書
  4. ④給与所得者の特定親族特別控除申告書
  5. ⑤所得金額調整控除申告書
  6. ⑥給与所得者の保険料控除申告書
  7. ⑦給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

なお、②③④⑤は1枚の書類となっていますので、他に①と⑥の3枚の書類に、住宅ローンがある従業員は⑦を追加した4枚、ということになると思われます。

必要書類の提出が間に合わない場合は、従業員が自分で確定申告を行うこともあるでしょう。

担当者が年末調整を実施

収集した書類から従業員各人の所得控除と税額控除を確認し、給与ソフトなどで年末調整処理を実施します。
年税額と、1年間の徴収税額との差額を精算します。

徴収・還付

徴収税額が年税額より多いときは、その差額分だけ納め過ぎていたことになるため、本人に還付します。

徴収税額が年税額より少ないときは、その差額分だけ納め足りないことになるため、本人から徴収します。

過不足の精算をした場合には、その過納額を、年末調整を行った月分(一般的には12月分)の所得税徴収高計算書(納付書)の「年末調整による不足税額」欄及び「年末調整による超過税額」欄に記載した上、精算して納税します。

税理士に依頼するメリット

税理士に依頼するメリット
年末調整を税理士に依頼するメリットは以下のようなものが挙げられます。

正確な処理

年末調整は多くの書類を収集し、複雑な計算を行わなければなりません。
税理士に依頼すれば、正確かつ効率的に処理してもらえるでしょう。

所得控除の漏れなどを防ぎ、従業員の所得税の節税効果をきちんと最大化できます。
ミスがある場合は、会社の税金にも影響するため、正確な処理は必須です。

経理担当者の負担軽減

年末調整は非常に手間がかかります。

年末調整処理を税理士に依頼すれば、経理担当者の業務負担は大きく軽減されます。
リソースを他の業務に回すことができるでしょう。

従業員の税額に影響する年末調整処理は、想像以上に負荷がかかるものです。

顧問契約

税理士と顧問契約を結べば、年末調整処理だけでなく、会社の状況に応じた税務アドバイスを受けることもできます。
経営相談をすることで、財政状態や経営成績を見直し、今後の経営に活かしていくことができるでしょう。

税理士に年末調整を依頼した場合の費用の相場は?

年末調整を税理士にスポット依頼(単発依頼)した場合、従業員数にもよりますが、約20名ほどであれば約9~10万円ほどが相場であると考えられます。
顧問契約を結べば、月額の顧問料がかかりますが(顧問料は事業規模によります)、年末調整も半額程度で対応してくれると考えられます。

顧問契約を結ぶことで期中から事業内容を把握してもらえますので、スムーズに年末調整処理を行ってくれるというメリットもあるでしょう。

また、年末調整の他に、法定調書の提出や、各市町村への給与支払報告書の提出なども併せて行うことがほとんどです。

まとめ

年末調整は会社の義務であり、正確に行わなければ従業員の税額に影響するだけでなく、思わぬ課税が発生するリスクがあります。
税理士に任せることで、経理担当者の負担を軽減しつつ、安心かつ効率的に業務を進めることができるでしょう。

大阪難波(なんば)で税理士をお探しの際は、ぜひ山本たかし会計事務所へご依頼ください

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この記事の監修者

山本たかし会計事務所代表:(税理士)山本卓志

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税理士

山本 卓志
Yamamoto Takashi

昭和50年兵庫県生まれ。
大学卒業後、不動産業、個人事務所での勤務を経て令和4年6月に大阪市にて独立開業

保有資格
税理士
宅地建物取引士

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