飲食費の経費計上はどうすればいいの?|難波の税理士【山本たかし会計事務所】クラウド会計・相談無料

2025/06/20勘定項目

飲食費の経費計上はどうすればいいの?

事業を行う上で必要な飲食費は経費に計上できます。飲食費、といってもどのような場面で発生したのかによって勘定科目が変わります。
この記事では、飲食費をパターンに分け、どのように処理すればよいのかをわかりやすく解説しています。

飲食費

まず、事業に必要な飲食代かどうかを判断しましょう。私的な飲食代の経費計上は認められませんので注意しましょう。

次に、その飲食費は誰と、どんな目的で、いくらで支出したのかを明らかにし、会計上、どのように処理するべきかを判断することになります。
その内容によって、勘定科目や税務上の取り扱いが異なります。

通常、経費計上すれば利益が減少し、課税所得を減らすことになるため税負担が減ります。
そのため、経費計上=節税、と考えがちですが注意が必要です。

会計上経費に計上できても、税務上損金算入できるとは限りません。会計と税務はその目的が異なるためです。

会計は会社の経済活動を正確に表すことを目的としていますが、税務は公平な課税を目的としています。

勘定科目は?パターン別で解説

勘定科目は?パターン別で解説
それでは、パターン別に解説していきます。
飲食代は、大きく3つに分けることができます。

①会議のための飲食費

会計上 会議費として経費計上
税務上 損金算入する

会議のための飲食費は会議費として処理します。
例えば、会議の際に提供されるお茶代やお弁当代などです。お酒や高級な食事などは認められませんので注意しましょう。

②従業員のための飲食費

会計上 福利厚生費として計上
税務上 損金算入する

従業員を慰安するための飲食費は、福利厚生費を使うことが一般的です。

例えば、新年会や忘年会、歓送迎会、慰労会などは従業員を慰安する目的で開催されますので、福利厚生費に該当します。
経費計上するための要件としては、

  1. ①全従業員を対象としていること
  2. ②社会通念上妥当な金額であること

が挙げられます。

社外の人に対して提供される飲食費であれば後述の接待交際費に該当します。
また、役員だけの食事会、特定のメンバーの飲食費などの場合も接待交際費として処理します。

なお、従業員の私的な飲食費を会社負担とした場合には、給与又は役員報酬に該当することになり、所得税がかかりますので注意しましょう。

特に役員報酬の場合は損金不算入となりますので法人税・所得税ともに影響が出ます。
私的な飲食費を経費計上しないことが大切です。

③取引先の接待のための飲食費

会計上 接待交際費、1人あたり10,000円以下なら会議費として計上
税務上 会議費は損金算入、交際費は認められる範囲内で損金算入する

取引先の接待のために費やした飲食代は基本的に接待交際費として処理します。
税務上、交際費は損金不算入が基本的な考えです。

損金算入を認めると、過剰な接待や飲食代による節税策を認めることにも繋がります。

税法は、原則として交際費は損金算入しない考えですが、景気対策などを鑑み、中小企業の交際費などは制限を設けて損金算入を認めているのです。

中小企業では、800万円までは定額控除枠として損金算入を認める制度と、飲食費の50%を損金算入できる制度のどちらか有利な方を選ぶことができます。
一般的に800万円の交際費控除の方が有利になることが多いようです。
大企業などは飲食費の50%を損金算入できる制度のみ認められています。

ただし、飲食費のうち1人あたりの金額が1万円以下の場合は、接待交際費に該当せず、会議費として処理ができ、交際費から外すことができます。
会議費であれば全額損金算入されますので、勘定科目を誤らないように注意して処理しましょう。

なお、この制度を適用するには、証憑に、①いつ、②どこで、③誰と(人数)、④いくら、を明らかにできるメモを必ず残しましょう。

また、この10,000円基準について消費税を含めるかどうかは消費税の経理方法によって異なります。
税込経理の場合は税込金額で10,000円以下か、税抜経理の場合は税抜金額で10,000円以下かを判定することになります。

まとめ

飲食代の会計・税務処理について、パターン別に解説しました。

誰と、何の目的で、いくら支出したのかを確認し、どの勘定科目で経費計上すればよいのか判断しましょう。

また、税務上の取り扱いを理解すると、損金算入できるのかできないのか?がわかり、正しい節税対策や税務調査の際に役立ちます。

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この記事の監修者

山本たかし会計事務所代表:(税理士)山本卓志

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税理士

山本 卓志
Yamamoto Takashi

昭和50年兵庫県生まれ。
大学卒業後、不動産業、個人事務所での勤務を経て令和4年6月に大阪市にて独立開業

保有資格
税理士
宅地建物取引士

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