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2024/01/27インボイス制度

インボイスに対応!領収書の内訳や書き方を解説

インボイスに対応!領収書の内訳や書き方を解説

令和5年10月1日からインボイス制度がスタートしました。

インボイスとは、要件を満たした適格請求書のことをいいます。
インボイス制度に対応した領収書を発行するには、どんなことに気をつけたらよいのでしょうか?
本記事では、インボイスの要件を満たす領収書の内訳や書き方などを解説しています。

領収書とは

領収書とは、商品やサービスを売上げた「売手側」が、その商品やサービスを購入した「買手側」に発行する書類です。
事業を行っていると、売手側にも、買手側にもなるため、領収書の発行、受取、保存が必要となります。

インボイスとは

インボイスとは、適格請求書のことで、要件を満たす請求書を意味します。
消費税の課税事業者は、納付すべき消費税額を売上にかかった消費税額から、仕入等にかかった消費税額を差し引いて算出します。
このとき、仕入等にかかった消費税額(=仕入税額控除といいます)について、
インボイスでなければ差し引くことができないことになりました。

ただし、免税事業者からの仕入については、経過措置が用意されています。
3年間は80%の控除、そのあと3年間は50%の控除が適用され、その後差し引くことができなくなります。
なお、簡易課税を選択している場合などは仕入税額控除に影響がありません。

まず前提として、インボイスは、
適格請求書発行事業者として登録した事業者でなければ発行することができません。登録申請を行い、登録されると登録番号が付与・通知されます。

従来の領収書

従来、領収書に記載しなければいけないポイントは以下の4つでした。

  1. ①取引年月日
  2. ②取引内容
  3. ③合計額
  4. ④書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

インボイス

インボイスは、次の①~⑥の要件を満たすものです。

  1. ①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  2. ②取引年月日
  3. ③取引内容
  4. ④税率ごとに区分した合計額(税抜または税込)および適用税率
  5. ⑤税率ごとに区分した消費税額等
  6. ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

従来の請求書に、①登録番号、④適用税率、⑤消費税額、を追加することになりました。

内訳の注意点

そもそも、インボイス制度は、税率が10%のものと、軽減税率8%のものが混在することになり、明確に区分する必要があるため採用されたものです。

売り上げた商品やサービスに、消費税率が10%のものと、8%のものが混在する場合には税率ごとに区分して、それぞれの合計額と適用税率、消費税額を記載しなければいけません。

細かいことですが、消費税率を乗じた際の端数処理については注意が必要です。
従来は商品やサービスごとの端数処理が認められていましたが、インボイス制度では1つのインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行うことと決められていますので注意しましょう。
なお、切り捨て・切り上げ・四捨五入の処理方法は定められていませんので、自社の判断によることとなります。

簡易インボイス

簡易インボイス
スーパー、コンビニといった小売業、飲食業、タクシー、駐車場など、不特定多数の人に対して行う業種については、記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を発行することが認められています。
不特定かつ多数の相手に領収書を交付する際、名前や名称を記載することは困難であるためです。

簡易インボイスの記載事項

インボイスの①~⑥のうち、簡易インボイスでは、⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載を省略してOKとされています。
また、④⑤について、税率ごとに区分した消費税額等と、適用税率のどちらか一方の記載でよいとされています。

簡易インボイスとはいえ、必要事項が記載されていなければ要件を満たさず、仕入税額控除が認められませんので注意しましょう。

その他の注意点

従来は、取引価格が3万円未満であれば、領収書がなくても仕入税額控除が可能でしたが、インボイス制度では、この3万円未満の特例はなくなりました。
インボイス保存が必要です。交付を求められた場合は交付義務があります。

なお、自動販売機や公共の鉄道バス船舶の運賃、郵便サービスや従業員等に支給する出張旅費等はインボイス不要とされています。

『インボイス制度の特例における交通費・出張・旅費、立替経費等の取扱い』について見る >>

まとめ

インボイス制度に対応した領収書について解説しました。
インボイスは、従来の領収書に、登録番号、適用税率、消費税額といった内訳を追加することになりました。
10%、軽減税率の8%など税率ごとに区分して表示する必要があります。
端数処理についても注意しましょう。

不特定かつ多数の相手と取引をすることが常態である事業の方は簡易インボイスについても押さえましょう。
インボイス制度に対する理解を深めておくと、自社の領収書の取り扱いや、取引相手からの問い合わせにも自信をもって対応することができますね。

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この記事の監修者

山本たかし会計事務所代表:(税理士)山本卓志

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税理士

山本 卓志
Yamamoto Takashi

昭和50年兵庫県生まれ。
大学卒業後、不動産業、個人事務所での勤務を経て令和4年6月に大阪市にて独立開業

保有資格
税理士
宅地建物取引士

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