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2023/10/08インボイス制度

インボイスと家賃の支払い。口座振込・口座振替の対応方法や注意点を解説!

インボイスと家賃の支払い。口座振込・口座振替の対応方法や注意点を解説!

令和5年10月1日から、インボイス制度が開始されました。
事業者の方、経理担当の方はインボイスに対応するための準備を進めてこられたことでしょう。登録番号の確認、請求書や領収書の様式の見直し、会計データの入力方法など、その業務は多岐にわたります。

その中でも、家賃については少し注意が必要です。
口座振替や振込により支払う場合が多く、請求書や領収書の交付がないことがほとんどではないでしょうか。
本記事では、取引の都度インボイスが交付されない家賃について、具体的な対応方法を解説しています。

インボイスへの対応

インボイス制度が始まり、一定の事項が記載されたインボイス=適格請求書を交付・保存しなければ仕入税額控除ができなくなりました。

インボイスは、次の①~⑥の要件を満たすものです。

  1. ①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  2. ②取引年月日
  3. ③取引内容
  4. ④税率ごとに区分した合計額(税抜または税込)および適用税率
  5. ⑤税率ごとに区分した消費税額等
  6. ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

簡単に言えば、現在の請求書に、①登録番号、④適用税率、⑤消費税額、を追加すれば問題ありません。

しかし、毎月発生する家賃については、口座振替や振込を利用している場合がほとんどで、その都度、請求書や領収書を交付されることは少ないでしょう。
家賃を支払った場合の具体的な対応を見ていきます。

※免税事業者からの仕入れについては3年~6年は経過措置があり、また、簡易課税を選択している場合などは影響がないこともあります。

毎月、請求書や領収書を受け取っている場合

毎月、請求書や領収書を受け取っている場合、その受け取っているものが適格請求書であれば、それを保存しておけば問題ありません。

今までの請求書や領収書に加えて、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等が記載されていれば問題はないでしょう。

毎月、請求書や領収書を受け取っていない場合

毎月、請求書や領収書を受け取っていない場合
毎月、請求書や領収書を受け取らずに、口座振替や振込で家賃を支払っている場合の取り扱いは、国税庁のHPで確認できます。

国税庁HPより【消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A】問76参照

すなわち、請求書や領収書の1枚で要件を満たさなくても、複数の書類で要件を満たすことにより仕入税額控除が可能です。

口座振込の場合

口座振込によって家賃を支払う場合には、金融機関の「振込金受取書」と、「賃貸借契約書」を保存します。
ただし、インボイス制度の開始以前に契約した賃貸借契約書には、上述の①登録番号のほか、②適用税率、③消費税額、の記載が不足していると考えられますので、その不足する事項を記載した書類を別途作成し、保存することで要件を満たします。

現在の賃貸借契約書の記載内容を確認してみましょう。
この場合、振込金受取書と賃貸借契約書、追加書類の3種を保存することになります。

なお、インボイス制度開始後に作成された賃貸借契約書で、上述の事項が記載されていれば、振込金受取書と、賃貸借契約書の2種を保存すればOKです。
インボイス制度を機に、新たに契約書を作成する場合も考えられますね。

口座振替の場合

口座振替によって家賃を支払う場合には、家賃が預金口座から引き落としされるため、「通帳の取引明細」と、「賃貸借契約書」を保存します。
紙の通帳を利用している場合にはその通帳、データ利用の場合はそのデータを保存します。

口座振込の場合と同様、インボイス制度の開始以前に契約した賃貸借契約書にはインボイスの要件を満たすべく、その不足する事項を記載した書類を別途作成し、保存することになります。

その他注意点

取引の都度、インボイスが交付されない場合には上述の方法により対応することになりますが、その他にも注意することがあります。

それは、貸主が途中で適格請求書発行事業者でなくなるという場合もあるということです。
取引の都度、インボイスが交付されていれば、貸主が登録事業者かどうかすぐに確認できますが、途中で変更した場合、書面上では確認できません。

その場合は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトを利用して確認しましょう。通知されていた貸主の登録番号を検索すれば確認できます。

まとめ

家賃に関するインボイス対応について解説しました。
口座振込や口座振替により家賃を支払っている場合には、その都度インボイスの交付・保存はされないため、
振込金受取書又は取引明細書、賃貸借契約書、インボイスの要件に不足する記載事項を別途通知されたもの、の3つを保存する方法により、仕入税額控除を可能にします。

この方法は、家賃以外の請求書や領収書がない取引がない場合にも同様の対応が使えます。
契約書と、振込金受取書等や、別途通知で補完すれば仕入税額控除が受けられる、ということを覚えておくと便利ですね。

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この記事の監修者

山本たかし会計事務所代表:(税理士)山本卓志

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税理士

山本 卓志
Yamamoto Takashi

昭和50年兵庫県生まれ。
大学卒業後、不動産業、個人事務所での勤務を経て令和4年6月に大阪市にて独立開業

保有資格
税理士
宅地建物取引士

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