資産管理のマイクロ法人を設立したい人へ!設立の手順や注意点を解説|難波の税理士【山本たかし会計事務所】クラウド会計・相談無料

2025/08/29会社設立

資産管理のマイクロ法人を設立したい人へ!設立の手順や注意点を解説

最近、マイクロ法人を活用して資産管理を効率化したい人、節税や社会保険料の最適化を考える人が増えているようです。
株式や不動産などの個人資産を法人で管理したいというニーズが高まっています。

この記事では、資産管理会社のマイクロ法人について、設立の手順や注意点をわかりやすく解説しています。

マイクロ法人とは?

マイクロ法人とは、簡単にいえば一人会社です。
一般的な法人は事業の拡大や利益追求を目的としていますが、マイクロ法人は適度な利益を得つつ、個人の社会保険料や税金の軽減を目的としている場合が多いようです。

資産管理マイクロ法人のメリット

税金面:税負担が軽減される

所得税と法人税を比較した場合、法人税率のほうが低く、税負担が軽減されます。

また、役員報酬や旅費交通費、通信費など経費計上の幅が広がるため、課税所得の計算上でもメリットがあるといわれます。

他にも、赤字が発生した場合、繰越が認められるのは個人事業では3年ですが、法人は10年であるため納税額を抑えることが可能です。

社会保険料:調整できたり年金額の増加も期待

個人事業主の場合、国民健康保険と国民年金に加入しますが、所得が上がると、特に国民健康保険の負担が重くなります。
法人を設立すると社会保険に加入することになるため、国民健康保険や国民年金に加入する必要がなくなります。

社会保険料は役員報酬の金額により決まるため、報酬額を調整することで社会保険料の支払額を調整できます。
なお、法人負担部分を経費計上できることに加え、厚生年金に加入することから将来受け取れる年金額が増加するというメリットもあります。

資産管理の効率化

株や不動産の名義を法人に帰属させることで管理がしやすく、資産運用の自由度が増すでしょう。
長期的な資産運用が可能です。

法人は個人よりも社会的信用度が高く、取引の成立や融資が受けやすいといったメリットも考えられます。

また、個人所有の場合、相続発生時には手続きが複雑になりやすいですが、法人であれば比較的スムーズです。
株式会社の場合には、株式を譲渡することで資産を次世代に移転することも可能です。

個人情報の保護

資産名義が法人名になることから、個人名が公表されにくく、プライバシー保護の観点からもメリットがあるでしょう。

法人設立の手順

法人設立の手順
法人の設立は会社法に則った手続きが必要です。

①形態を決める

マイクロ法人の場合、株式会社か合同会社が多いですが、手続きが簡便で設立費用が安い合同会社がおすすめです。

②定款作成・定款認証

会社名や所在地、事業内容や資本金、役員、決算期を決定し、定款を作成します。

資本金は1円でも設立可能ですが、実際には資本金がなければ運営が難しく、信用度が下がるためおすすめしません。
また、法人事業税や法人住民税の税金負担、消費税の免税メリットなどを考慮すると、資本金は1000万円未満がおすすめです。

株式会社の場合は、公証人役場で定款認証してもらう必要があり、定款認証代がかかります。

③設立登記

設立登記は法務局で行います。
定款、設立登記申請書、代表取締役の就任承諾書や法人印、登録免許税など設立費用を準備しましょう。

④関係各所への届出

管轄の税務署や都道府県、市町村には法人設立届を提出します。
税務署には青色申告承認申請書を忘れずに提出しましょう。
また年金事務所での加入手続きも必要です。

⑤口座・経理など

法人名義の銀行口座を開設します。
登記簿謄本や印鑑証明などが必要です。
また、許認可が必要な場合は取得しましょう。
会社経理に必要な会計ソフトなども準備が必要です。

資産管理会社の法人設立の注意点

資産移転のコスト負担

法人設立にはコストがかかります。
登録免許税や印紙代、資本金などが必要です。

また、法人名義にするための資産移転コストがかかることも留意しましょう。

不動産取得税、消費税、譲渡所得税などが発生することが考えられます。

法人が負担すべきものと、個人が負担すべきものがあります。
事前に概算の負担額を試算したうえで法人設立を検討しましょう。

税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。

税務リスク

法人である以上、税法や会計のルールを守る必要があります。
法人としての事業実態を維持し、適切な会計処理を行わなければなりません。

不合理な所得の分散は認められないため、法人事業と個人事業の事業区別が合理的かどうか等は細心の注意が必要です。
税務調査などで指摘されることがないようルールを守りましょう。

赤字でも税負担

法人税は、利益に対して課税されるため赤字であれば発生しませんが、法人住民税の均等割は赤字でも発生します。
所轄の都道府県や市町村に納税する必要があります。

また、消費税の課税事業者であれば、赤字でも消費税の納税が必要です。
他に、規模に応じて事業所税や固定資産税などが発生する可能性もあります。

まとめ

資産管理会社のマイクロ法人について解説しました。
税務や社会保険などのメリットを享受できるだけでなく、資産の管理効率化、相続についてもメリットがあります。
ただし、法人化によるコストや事務負担といったデメリットもあるため注意しましょう。

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この記事の監修者

山本たかし会計事務所代表:(税理士)山本卓志

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税理士

山本 卓志
Yamamoto Takashi

昭和50年兵庫県生まれ。
大学卒業後、不動産業、個人事務所での勤務を経て令和4年6月に大阪市にて独立開業

保有資格
税理士
宅地建物取引士

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