会社設立後の社会保険料はいつから?給料から天引きするタイミングは?|難波の税理士【山本たかし会計事務所】クラウド会計・相談無料

2024/09/18会社設立

会社設立後の社会保険料はいつから?給料から天引きするタイミングは?

会社設立後の社会保険料はいつから?給料から天引きするタイミングは?|山本たかし会計事務所(難波・心斎橋)

会社を設立すると、社会保険の手続きが発生します。

本記事では、社会保険に関する基本的な解説と、会社を設立した場合の手続き、支払いのタイミングと注意点を解説しています。

社会保険とは

社会保障制度は、国民の安心や生活の安定を支えるセーフティネットです。
社会保険、社会福祉、公的扶助、保健医療・公衆衛生からなり、病気やケガ、出産や死亡など生活において直面するリスクに対処するための強制加入の保険制度です。

社会保険は、①健康保険、②介護保険、③厚生年金保険、④雇用保険、⑤労災保険の5種類があり、大きく①②③と、④⑤に二分できます。
前者が一般的に「社会保険」としてイメージされるものでしょう。

①健康保険

労災以外を原因とする、病気やケガに備える保険料です。

②介護保険

介護サービスを利用するための保険料です。
40歳以上の健康保険に加入する従業員が対象とされています。

③厚生年金保険

老後、障害、死亡に備える保険料です。

④雇用保険

失業や収入が減った場合などに備える保険料です。

⑤労災保険

労働災害に遭った場合などに備える保険料です。
労務災害は、業務上や通勤中の負傷や疾病、傷害、死亡に対して、必要な保険給付を行います。

会社を設立したら

会社を設立し、「適用事業所」の要件に該当する場合には、社会保険の加入手続きが義務づけられています(一部の事業は該当しませんが、本記事では割愛します)。

①②③については、会社設立日から5日以内に、事務所の所在地を管轄する年金事務所に「新規適用届」を提出します。
日本年金機構HPでダウンロードできます。
また、添付書類として法人の登記簿謄本の提出も必要です。

④⑤については、従業員を雇用した日の翌日から10日以内の加入手続きが必要です。
保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。

加えて、従業員が加入要件の対象かどうかを判断します。
正社員や、所定労働日数が正社員の4分の3以上である者など、一定の要件を満たす従業員については加入手続きを行います。

社会保険が成立すると、事業主(会社)と従業員の双方が社会保険料を負担します。
従業員負担分は給料から天引きして回収し、事業主負担分と合わせて事業主が支払う流れとなっています。

ただし、労災保険については全額が事業主負担であるため、給料からの天引きは不要です。

給料からの天引きと支払いのタイミング

さて、いつの給料から社会保険料を天引きし、いつ支払えば良いのでしょうか。

社会保険料のポイントは次の3つです。

納付期限は翌月末日

健康保険、介護保険、厚生年金保険では翌月末日が納付期限です。
4月分の社会保険料は5月末日までに納付します。

原則は翌月控除

原則として、従業員の給与から社会保険料を天引きするタイミングは翌月です。
4月分の社会保険料を、5月に支給される給与から天引きします。

ただし、当月控除とすることも可能で、その場合は4月分の社会保険料を4月に支給される給与から天引きすることになります。

日割り計算をしない

社会保険料は日割り計算をしません。
入社日が月の中途だった場合でも1ヶ月分の社会保険料を徴収します。

天引きのタイミングをパターンで紹介

天引きのタイミングは、給料の締日と支払日、従業員の入社日によって異なります。
3つのポイントを踏まえ、4月1日入社の従業員についてパターンごとに考えてみましょう。

月末締め、翌月25日払い、翌月控除の場合

4月勤務分の給料は5月25日に支払われます。
翌月控除のため、4月から発生する社会保険料は、5月25日の支払時に給料から天引きし、5月末日までに納付します。

20日締め、当月末払い、翌月控除の場合

4月1日から4月20日分の給料は、4月30日に支払われます。
翌月控除のため、4月分の社会保険料は5月31日支給の給料から天引きされます。
4月30日支給の給料からは天引きされません

20日締め、当月25日払い、当月控除の場合

4月1日から4月20日分の給料は4月25日に支払われます。
当月控除のため、4月分の社会保険料は、4月25日支給の給料から天引きされ、5月末日までに納付します。
もし、4月1日入社でなく、4月10日入社だった場合も4月分の社会保険料は4月25日支給の給料から徴収します。
日割り計算は行いません

その他の注意点

なお、従業員が退職する場合にも注意が必要です。
社会保険の資格喪失日は退職日の翌日とされ、例えば4月末退社であれば資格喪失日は5月1日となり、その前月である4月分の社会保険料は発生しますが、4月中途で退社した場合には、4月の社会保険料は発生せず、給料から天引きしないことになります。

まとめ

会社設立後の社会保険手続き、給与からの天引きや社会保険料の支払のタイミングについて解説しました。
設立時だけでなく、毎年「定時決定」手続きや、給与額を大幅に変更した場合の「随時改定」手続きなどもあります。
社会保険の概要や仕組みについて理解していきましょう。

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この記事の監修者

山本たかし会計事務所代表:(税理士)山本卓志

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税理士

山本 卓志
Yamamoto Takashi

昭和50年兵庫県生まれ。
大学卒業後、不動産業、個人事務所での勤務を経て令和4年6月に大阪市にて独立開業

保有資格
税理士
宅地建物取引士

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