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2026/02/20会社設立

節税効果が高い!?マイクロ法人での資産運用会社設立を徹底解説!

物価の上昇や増税、将来の不安から資産運用で収入を増やしたいと考える方が増えています。

この記事では、節税効果が高いといわれるマイクロ法人を通じて資産運用を行う会社経営についてわかりやすく解説しています。

マイクロ法人とは

マイクロ法人とは、経営者1人で運営する法人です。
マイクロ法人と呼ばれていますが、法律的な定義はなく、一般の法人と同じ扱いです。

一般的な法人は事業拡大を目指すものですが、マイクロ法人は税負担の軽減などを目的として設立する場合が多いでしょう。

資産運用会社とは

資産運用会社とは、クライアントから報酬を得て、クライアントの資産を運用・管理する会社です。

一方、マイクロ法人を活用した資産運用会社は、経営者自身の資産を運用・管理します。
報酬を得ることを目的としていません。

なお、運用とは、資産を増やすことを意味し、管理とは資産を守ることを意味します。
よって資産運用会社は積極的に資産を増やす会社、ということになります。

マイクロ法人の資産運用会社設立はどんな人におすすめ?いくらから法人化を検討する?

マイクロ法人の資産運用会社設立は、どんな状況の人に向いているのでしょうか。

利益が大きくなってきた個人投資家

投資利益が大きくなってきた個人投資家は、マイクロ法人化することで税負担を軽減できる可能性があります。

個人の場合、投資利益に課される税金は所得税です。
所得税は、所得が大きいほど税率が高くなる累進課税制度を採っています。
税率は5%~45%と幅があり、最高税率は45%となっています。

一方、マイクロ法人の場合、投資利益に課される税金は法人税です。
法人税は、資本金が1億円以下の場合には課税所得が800万円までは税率15%、800万円を超えると税率23.2%となっています。

法人の場合、法人税以外にも税金がかかり、一概にはいえませんが、所得金額が700万円を超えるあたりから法人化を検討する個人投資家が多いといえます。

給与をもらいながら副業で投資をしている会社員

会社員で、資産運用を行っている人にも、マイクロ法人での資産運用はおすすめです。

法人化によって、経費の計上の範囲が広がります。
家族を役員や従業員に加えて給与を出すこともできます。

個人の場合には専従者給与のみが許されますが、法人化することにより家族への所得分散が可能となります。
また、役員報酬の額を抑えて社会保険料の最適化する可能性も広がります。

マイクロ法人で資産運用するメリット

マイクロ法人で資産運用するメリット

経費計上の幅が広がる

個人の場合、自分の給与は計上できませんが、マイクロ法人化した場合には役員報酬として計上することができます。
役員報酬額の決定は、所得税額や、後述の社会保険料負担にも影響しますので、慎重に検討する必要があります。

他に、福利厚生費や法人契約の社宅など、法人化することで経費計上が可能となるものがあります。

損失の繰越控除期間が長い

損失の繰越控除とは、損失が発生した際、その年度で控除しきれないときは、翌期以降の利益から控除することができる制度です。

個人(青色申告)の場合の繰越控除期間は3年となっていますが、法人の場合の繰越控除期間は10年となっており、個人よりも損失を長く活用することができます。
なお、法人の場合は繰越欠損金と呼びます。

税率・社会保険料の負担が軽くなる

前述の通り、法人化すると個人の所得税率よりも税率が低くなり、税負担が軽くなる可能性があります。

また、自分に対する役員報酬については金額をコントロールすることで社会保険料の負担が軽くなるケースがあります。

ただし、社会保険料については、個人負担部分と法人負担部分の全額負担となることに注意が必要です。

初期費用が小さい

資産運用のマイクロ法人は、法人設立費用が掛かるものの、設備費用が掛からず、小さくスタートできます。
その後の事業規模を大きくすることも可能で、自由に展開できる点も魅力的です。

デメリット

デメリットも理解しておきましょう。

法人の資産になる

資産は個人所有ではなく、法人所有となるため、自由に使えません。
また、法人の利益についても、経営者のものではなく法人のものであると理解しておきましょう。

役員報酬は難しい

役員報酬は利益調整に使われることがないよう、税務上の制限があります。
金額は原則年1回の変更・決定、臨時的な役員報酬は損金計上できません。
慎重に決定しましょう。

赤字でも法人住民税

個人の場合、赤字であれば税金は発生しませんが、法人の場合は、赤字でも均等割を納付する必要があります。
地方税であるため、所在地によりますが約7万円程度です。

まとめ

マイクロ法人で資産運用を行えば、節税や社会保険料の負担を軽くする可能性があります。
また、話題のFIREを目指す人にも相性が良いと考えられます。

ただし、最適な設立のタイミングは非常に難しいため、専門家に相談することをおすすめします。

山本たかし会計事務所ではマイクロ法人設立のサポートが可能です!

当事務所では、マイクロ法人の設立やその後のサポートを行っております。
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この記事の監修者

山本たかし会計事務所代表:(税理士)山本卓志

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税理士

山本 卓志
Yamamoto Takashi

昭和50年兵庫県生まれ。
大学卒業後、不動産業、個人事務所での勤務を経て令和4年6月に大阪市にて独立開業

保有資格
税理士
宅地建物取引士

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