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2025/06/30会社設立

個人事業主が合同会社を設立するメリットとデメリットとは

個人事業主の方は、「合同会社」の設立を迷われているかもしれません。

この記事では、合同会社と個人事業主の違いを挙げ、メリットとデメリット、会社設立すべきかの判断基準も紹介しています。

会社設立を検討している個人事業主の方はぜひ本記事をご活用ください。

合同会社とは

会社といえば株式会社が思い浮かびますが、合同会社も会社の形態の1つです。

合同会社は、経営者=出資者という会社形態で、出資者が決定権をもち、経営を行います。
出資者である株主と経営者の役割が切り離されている株式会社とは大きく異なります。

また、合同会社の出資者は、出資額に関わらず1人1票の議決権があり、有限責任で、出資額以上の責任を負う必要はありません。

合同会社の特徴としては、設立時にかかる費用が株式会社よりも安く済む点が挙げられます。
定款の認証料がかからず、登録免許税も株式会社より軽減されています。

また、株式会社では役員の任期は2年ですが、合同会社では任期の規定がなく、登記変更の負担が少なく済みます。

会社の設立を検討する場合、合同会社が有力な選択肢となるのではないでしょうか。

合同会社設立のメリット

個人事業主と比べた場合のメリットを挙げてみましょう。

①経費の幅

経費の定義は、事業に必要な支出ですが、合同会社に比べると個人事業主は経費の範囲に制限があります。

例えば、家族への給与や福利厚生費、車の維持費などは範囲が限られており、合同会社の方が大きく経費計上できます。
なお、役員報酬も経費とできますが、法人税と所得税のバランスをみて考える必要があります。

②責任の幅

個人事業主の場合は事業に無限責任を負いますが、合同会社の場合は有限責任であるため、もし経営に失敗しても個人の資産は守られるというメリットがあります。

③社会保険の加入

個人事業主の場合、社会保険への加入義務はありませんが、合同会社の場合は経営者本人が社会保険に加入する義務があります。
これをメリットと捉える場合、役員報酬の金額をコントロールし、社会保険料を抑えることもできます。

④赤字の繰越

事業が赤字続きの場合、赤字を繰り越して黒字が出た年に相殺することができます。
個人事業主の場合の繰越が認められるのは3年間ですが、法人である合同会社は10年間繰り越すことができるため、納税額を抑えることができます。

⑤社会的信用

個人事業主である場合よりも対外的な社会的信用が高くなります。
個人事業主では取引できないような相手先との契約が可能となり、事業の拡大に繋がります。

また、資金調達もしやすいというメリットもあります。

合同会社設立のデメリット

個人事業主と比べた場合のデメリットを挙げてみましょう。

①設立にかかるコスト

個人事業主は税務署に開業届を提出する程度で簡単に事業をスタートできますが、合同会社を設立する場合には、手間とコストがかかります。

まず、資本金を用意する必要があります。
1円でも設立は可能ですが、実際には資金を準備することをお勧めします。
数か月分の運転資金を用意し、トラブルや急な支出にも対応できるようにしましょう。

②税金

合同会社は、事業年度の決算毎に法人税、法人住民税などを納める必要があります。
赤字の場合法人税は発生しませんが、均等割を納める義務があるため、一定の税負担と手間はデメリットといえるでしょう。

③社会保険の加入義務

社会保険の加入はメリットもありますが、社会保険料の負担が発生するというデメリットもあります。
受取金額、家族の働き方など、社会保険料についてのメリット・デメリットは一概に比較することができません。
社会保険の方が保障は手厚いともいえますが、会社の負担額は大きくなります。

設立するかの判断基準

設立するかの判断基準
合同会社を設立するかどうかは、次の2つのタイミングがポイントとなるでしょう。

①従業員を雇いたい時

社会保険をはじめとした福利厚生の制度を整える必要があるため、合同会社の設立を検討するタイミングとなります。

求職者は個人事業主よりも法人のほうが安心して就職できるうえ、経営者も事業の拡大を図りやすいでしょう。

②所得が増えた時

事業が拡大し、所得が増える場合には、合同会社の設立を検討するタイミングです。

個人事業主の所得税の税率は、累進課税であるため、所得が増えるほど税負担は大きくなります。
所得税率は、課税所得が697万円以上900万円未満であれば23%、900万円以上1800万円未満の場合であれば33%ですがが(詳細な税額計算は省略)、法人税率は所得800万円までは15%、800万円を超えた部分は23.2%です。

法人税以外にもコストはあるため総合的な判断が必要ですが、ざっと課税所得が900万円を超えるあたりでは法人化すると節税になるといえます。

まとめ

個人事業主と合同会社の違いについてまとめました。

合同会社を設立すると、社会保険や税金面でのメリット・デメリットがあります。
個人事業主との違いをしっかり把握し、総合的に検討しましょう。

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この記事の監修者

山本たかし会計事務所代表:(税理士)山本卓志

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税理士

山本 卓志
Yamamoto Takashi

昭和50年兵庫県生まれ。
大学卒業後、不動産業、個人事務所での勤務を経て令和4年6月に大阪市にて独立開業

保有資格
税理士
宅地建物取引士

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