税理士との顧問契約・スポット契約はどう違う?依頼できる内容とは|難波の税理士【山本たかし会計事務所】クラウド会計・相談無料
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2026/04/22会社設立
税理士との顧問契約・スポット契約はどう違う?依頼できる内容とは
税理士に依頼する場合、契約の形態としては顧問契約とスポット契約の2つがあります。
この記事では、税理士業務の内容と顧問契約とスポット契約の違い、メリット・デメリットを併せて解説しています。
税理士の業務
税理士に依頼する業務の内容はどんなものでしょうか。
国家資格の税理士には、独占業務があります。
独占業務とは、税理士だけが許されている業務のことをいい、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つとされています。
これらの独占業務について、誰かに依頼する場合は税理士でなくてはいけないものです。
税務代理
税務署などの行政機関に対し、申告や申請、請求、不服申し立てなどの手続きを行います。
納税者に代わっての確定申告書の提出や税務調査の立ち会いなどをします。
税務書類の作成
納税者の代わりに税務書類を作成する業務です。
確定申告書や贈与税の申告書、相続税の申告書、その他届出書などの書類作成を行います。
税務相談
納税者からの具体的な税金の相談に応じ、助言や指導を行う業務です。
節税の具体的なアドバイスを行うのは税理士でなければいけません。
契約の形態

税理士に業務を依頼する場合、契約の形態は顧問契約かスポット契約かのどちらかになります。
顧問契約
顧問契約とは、税理士と顧問契約を結び、継続的にサービスを受ける形態です。
月額顧問料を支払うことで、会計・税務に関する業務について税理士に依頼できます。
内容は契約によりますが、毎月の会計データのチェック、試算表、決算書、申告書の作成、納税のサポートや経営アドバイスなどが挙げられます。
スポット契約
スポット契約は、必要な時だけ、単発で業務を依頼する契約形態です。
毎月のチェックやサポートは受けず、税務相談を受けたい場合や申告の必要がある場合ごとに依頼し、料金を支払います。
創業したてで一定の売上がない場合や、規模が小さく、申告時のサポートだけ、税務相談だけ、ピンポイントで必要な場合に適しています。
スポット契約のメリット
スポット契約のメリットはコスト面です。
事業規模が小さく、資金に余裕がない場合には、毎月の顧問料は負担となります。
必要な場合に絞って依頼をすることができます。
スポット契約のデメリット
スポット契約のデメリットとしては3つ挙げられます。
その都度依頼が必要
スポット契約で依頼した業務以外のサポートは受けられません。
例えば、確定申告書の作成のみを依頼した場合、申告後に税務署からの問い合わせや税務調査があっても、別途依頼し、料金が発生するでしょう。
いつでも税理士に頼めるという安心感を得るには顧問契約が必要です。
効果的な節税対策が困難
実務上、節税対策などについては、単発で効果的に行うことは難しい面があります。
1年や数年かけて判断する必要があります。
確定申告や決算期のみに対応する場合、スポット契約では計画的な節税対策の提案や実行は期待できないでしょう。
継続的な会計処理のチェック
スポット契約では、日々の仕訳や記帳内容について税理士がすべてチェックすることは困難です。
記帳作業は自分で行うため、処理に誤りがあると申告や納税額に影響が出る可能性があります。
思わぬ課税リスクの発生を防ぐには継続的にチェックしてもらえる顧問契約がおすすめです。
顧問契約が望ましい場合
顧問契約のメリットは、スポット契約のデメリットをカバーし、会計・税務に関する業務について、必要な時に税理士にアドバイスを求めることができる点です。
顧問料は発生しますが、専門知識を持った税理士に会計・税務を任せ、経営に専念することができます。
顧問契約が望ましい場合は、次の3点にまとめられます。
法人の場合
法人の場合は、個人事業主に比べて、決算書作成や法人申告書の作成が複雑で、税務に関する知識が必要になります。
また、地方税の申告や消費税の申告もあり、その他にも届出を行う機会などが増えるため、継続的なサポートが受けられる顧問契約が望ましいでしょう。
売上規模が1000万円を超える場合
売上規模が大きくなると会計・税務が煩雑化し、税務リスクが高くなります。
また、売上が1000万円を超えると消費税の納税義務が発生するため、顧問契約が安心です。
節税対策や経営相談がしたい場合
前述のとおり、節税対策は計画的な取り組みが大切です。
顧問契約を結んでいれば、税理士側も節税対策の提案やそのタイミングを適切に行えるでしょう。
まとめ
税理士との契約についてまとめました。
顧問契約とスポット契約の違い、メリット・デメリットを把握し、ご自分のニーズに合った税理士を選ぶことが大切です。

