帳簿のみの保存で大丈夫?インボイス制度の特例における交通費・出張・旅費、立替経費等の取扱い

帳簿のみの保存で大丈夫?インボイス制度の特例における交通費・出張・旅費、立替経費等の取扱い|難波の税理士【山本たかし会計事務所】クラウド会計・相談無料

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